労働保険 Q&A
労働保険事務組合が委託を受けることができる事業主の範囲
質問1
 労働保険事務組合に事務処理を委託することができる事業主の範囲のうち、事業規模による範囲を定めている法令等は何ですか。
回答1
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(いわゆる、労働保険徴収法)
第33条第1項及び同法施行規則第58条第2項に定められています。具体的な条文は、次のとおりです。

○ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年12月9日法律第84四号)(労働保険事務組合)第33条第1項 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他労働省令で定める事業主(労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。

○ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年3月31日労働省令第8号)(委託事業主の範囲)第58条第2項 法第33条第1項の労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。
質問2
 事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の事業規模の範囲は、業種によって異なっていますが、具体的にはどのようなことですか。
回答2
 まず、業種(金融業・保険業・不動産業・小売業、卸売業・サービス業)の分類は、総務庁の日本標準産業分類(平成14年3月改訂)に基づきます。施行規則第58条第2項にしたがい、この分類を当てはめてみると、委託することができる事業規模は次のとおりとなります。
@ 金融業、保険業、不動産業又は(注1)小売業(飲食店を含みます。)を主たる事業とする場合にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下の事業主
A (注2)卸売業又は(注3)サービス業(清掃業、火葬業、と蓄業、自動車修理業又は機械修理業は除きます。)を主たる事業とする場合にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主
B @及びA以外の業種にあっては、その使用する労働者数が常時300人以下の事業主
  
(参考)徴収法施行規則第58条第2項における「事業」のうち、平成14年10月から施行されている改訂後の分類産業名との関連は下の表のとおりです。

施行規則第58条第2項における事業 日本標準産業分類に基づく分類産業名
(注1)小売業(飲食店を含む。) ○ 大分類J(卸売・小売業)の中分類55から60まで
○大分類M(飲食店、宿泊業)の中分類70(一般飲食店)及び71(遊興飲食店)
(注2)卸売業 ○大分類J(卸売・小売業)の中分類49から54まで
(注3)サービス業(清掃業、火葬業、と蓄業、自動車修理業又は機械修理業を除く。) ○大分類H(情報通信業)の中分類38(放送業)及び39(情報サービス業)並びに小分類411(映像情報制作・配給業)、412(音声情報制作業)及び415(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業)
○大分類L(不動産業)の小分類693(駐車場業)
○大分類M(飲食店、宿泊業)の中分類72(宿泊業)
○大分類N(医療、福祉)
○大分類O(教育、学習支援業)
○大分類P(複合サービス業)
○大分類Q(サービス業(他に分類されないもの))ただし、小分類831(旅行業)を除く。

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