労働保険 Q&A
継続事業の一括について
質問
 当社は東京に本社があり、全国数ヶ所の支社、営業所を持っている販売会社です。今まで労働保険の事務処理は、本社、支店、営業所ごとに行ってきましたが、このたび、事務の集中管理に伴い、給与計算などは本社で一括して処理することとなりました。つきましては、今まで個々に行っていた労働保険の事務も本社で一括して処理したいと思うのですが、そのようなことはできるのでしょうか。
回答
 労働保険の保険関係は、一つの事業を単位として成立します。したがって、同一の企業であっても、事業所が各地にありますと、各支店、工場、営業所ごとに保険関係が成立します。

 しかし、最近は、経営合理化のため、賃金計算などを本社において電子計算機で処理するなど、経営事務を集中管理する企業が増加している実情にありますので、こういう経営の実情に即応して、個別の保険関係を一括して一つの保険関係にまとめ、保険料も一本にして納付してもらい、事業主や政府の事務の簡素化・能率化を図ることができるようにしています。これを継続事業の一括といいます。〔注1〕なお、継続事業の一括は保険料の徴収事務に関するもので、雇用保険に関する各種の届出等の事務については、適用事業所非該当の承認がない限り、なお個別に行ってもらうことになります。

 この継続事業の一括は、事業主の申請に基づき厚生労働大臣の認可があった場合に行われます。
 では、どういう場合に申請ができ、認可されるかといいますと、まず、厚生労働省令では、

(1) 事業主が同一人であること。
(2) 〔注2〕それぞれの事業が、次の@からBまでのいずれか一つだけに該当すること。
@ 一元適用事業であって、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立しているもの
A 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
B 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
(3)  それぞれの事業が、労災保険率表に定める事業の種類を同じくすること。

という要件が定められています。
 なお、厚生労働大臣の認可の権限は、
〔注3〕申請書の提出先の区分に応じ、それぞれ都道府県労働局長に委任されています。この場合の具体的要件(認可の基準)として、上記(1)から(3)の外に、

(4) 厚生労働大臣(都道府県労働局長)の指定を受けることを希望する事業(指定事業)が、労働保険事務を円滑に処理する能力があること。
(5) 指定事業で、一括される事業における使用労働者及び労働者に支払われる賃金の明細が把握されていること。
(6) それぞれの事業について、従来から保険料の申告及び納付等が適正に行われていること。

   を具備する必要があります。
 この一括が認められますと、申請に係るそれぞれの事業に使用されている労働者は、厚生労働大臣(都道府県労働局長)が指定した一つの事業に使用される労働者とみなされ、この指定事業以外の事業の保険関係は消滅します。〔注1〕この場合でも、被保険者に関する届出については、各事業所ごとに行っていただくことが必要となります。

〔注1:適用事業所非該当の承認について〕

 継続事業の一括は保険料の徴収事務に関するもので、この認可を受けた場合でも雇用保険に関する各種の届出等については、適用事業所非該当の承認を受けていない限り、各事業所ごとに行っていただくことが必要となります。

〔注2:保険関係が同一であることについて〕

 一括するためには、それぞれの事業について成立している保険関係に同一性があることが必要であり、及び一元適用事業であって労災保険に係る保険関係のみが成立している場合は一括できません。

〔注3:継続事業であって指定事業が委託事業の場合の提出先について〕

 

一元適用事業

[末尾0・1]

二元適用事業

 

雇用保険[末尾2・3]

労災保険[末尾4〜]

成立届(委託範囲内)

事務組合管轄安定所

事務組合管轄安定所

事務組合管轄監督署

成立届(委託範囲外)

事業場管轄監督

事業場管轄安定

事業場管轄監督

認可・追加申請書

事務組合管轄安定所

事務組合管轄安定所

事務組合管轄監督署

非該当承認申請書

非該当施設管轄安定所

非該当施設管轄安定所


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