| (1) |
事業主が同一人であること。 |
| (2) |
〔注2〕それぞれの事業が、次の@からBまでのいずれか一つだけに該当すること。
| @ |
一元適用事業であって、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立しているもの |
| A |
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 |
| B |
雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 |
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| (3) |
それぞれの事業が、労災保険率表に定める事業の種類を同じくすること。
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という要件が定められています。
なお、厚生労働大臣の認可の権限は、〔注3〕申請書の提出先の区分に応じ、それぞれ都道府県労働局長に委任されています。この場合の具体的要件(認可の基準)として、上記(1)から(3)の外に、
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| (4) |
厚生労働大臣(都道府県労働局長)の指定を受けることを希望する事業(指定事業)が、労働保険事務を円滑に処理する能力があること。 |
| (5) |
指定事業で、一括される事業における使用労働者及び労働者に支払われる賃金の明細が把握されていること。 |
| (6) |
それぞれの事業について、従来から保険料の申告及び納付等が適正に行われていること。 |