労働保険 Q&A
会社の合併・分割・営業譲渡等の取り扱いについて
質問
 B社(B事業所)は近くA社(A事業所)を吸収合併する予定ですが、雇用保険の事務手続きはどのように行えばよいですか。なお、A社・B社とも事業所は各1所で、一元適用事業に該当します。
回答

 A事業主に雇用されている雇用保険被保険者(以下「被保険者」といいます。)がB事業主に雇用されることとなれば、資格喪失・資格取得の手続を原則的には行うこととなります。しかし、下記の事項(資料1)のいずれかに該当する場合は、A事業主とB事業主とを「同一の事業主」として取り扱うことができます。

資料1(同一の事業主として取り扱う場合について)

同一の事業主として取り扱う場合について 
 
(1) 単に会社の名称、組織に形式的変更がなされたにとどまる場合
 次のような場合がこれに該当します。
法人の名称に変更があった場合
会社の組織変更(有限会社⇔株式会社)があった場合
法人が清算手続きに入り、清算法人となった場合
個人又は法人が破産の宣告を受けたが、なお業務を続行している場合
株式会社が会社更生法による更正手続開始決定を受けた場合

(2) 新事業主が旧事業主の権利義務を法令上包括承継する場合
 次のような場合がこれに該当します。
会社が吸収・新設合併した場合[ケース1][ケース2]
個人事業主に相続があった場合[ケース3]

(3)

新旧両事業の資本、資金、人事、事業の内容等に密接な関係があり、新旧両事業に実質的な同一性が認められる場合
 次のような場合がこれに該当します。

営業の譲渡(賃貸借)があった場合[ケース4]
事業の分割があった場合[ケース2][ケース5]
個人事業主が法人組織となった場合[ケース6]
法人組織(実質的には個人事業と同様に認められる場合)が個人事業になった場合
 この場合には、退職金の支給の基礎となる在職期間の通算等が行われなくとも、同一の事業主と認められることがあります。

 同一の事業主と認められた場合には、吸収合併に伴ってA社からB社に被保険者が異動する場合であっても、雇用の中断が生じない事務手続を行うことができます。

 ご質問の場合、@A事業所を廃止する場合、AA事業所がB社の支店(営業所)等として存続する場合によって手続方法が異なります。具体的には、資料2(同一の事業主の認定手続一覧・例示)を参考の上、手続きを行ってください。

資料2(同一の事業主の認定手続一覧・例示)

同一の事業主の認定手続一覧・例示 

ケース
(附帯条件 1.合併等前において適用事業所数は各社とも1所、2.各事業とも一元適用事業と設定します。)
認定に必要な書類例と
認定と同時に行う手続例

[ケース1]

吸収合併(B社存続、A社消滅)
※ 契約は新設合併(いわゆる対等合併)だが登記上B社を存続させA社を消滅する場合も同様です。)


――――→

認定に必要な書類例
@ 新旧事業実態証明書
A 合併契約書
B A・Bの商業法人登記簿謄本
C 雇用保険被保険者名簿
認定と同時に行う手続例
同一事業主認定後
@ Aが事業所として物理的に消滅する場合(A事業所を廃止する場合)
Aを管轄する安定所に「廃止届」(Bに統合)を提出。
A

AがBの支店等としてそのまま存続する場合
「各種変更届」(名称変更)を法人Aを管轄する安定所へ提出。
※ 合併後、Aが組織的に事務処理能力がなくなった場合、事業所非該当承認申請。

[ケース2]

A社のa部門とB社の全部門が合併して別法人C社を設立した場合

a
――

認定に必要な書類例

@ 新旧事業実態証明書
   (A・CとB・C 2通必要。)
A 合併契約書
B A・B・Cの株主総会議事録
C A・B・Cの商業法人登記簿謄本
D 雇用保険被保険者名簿

認定と同時に行う手続例
@

A・Cについて

Cを管轄する安定所へ設置届とAからCに転籍する被保険者の転勤届を提出。
ただし、aがCの支店等としてそのまま存続する場合、aを管轄する安定所へ設置届とAからaに転籍する被保険者の転勤届を提出。
A B・Cについて
Bが物理的に消滅する場合、Bを管轄する安定所へ廃止届(Cの設置後Cに統合)。
Cの支店等として存続する場合、Bを管轄する安定所へ各種変更届(名称変更)を提出。
合併後、Bが組織的に事務処理能力がなくなった場合、Bを管轄する安定所へ事業所非該当承認申請を提出。
[ケース3]

 
個人事業の相続の場合

(A事業主)     (B事業主)

  ――――→
認定に必要な書類例
@

新旧事業実態証明書

A 覚書等(事業の承継及び労働関係の権利・義務の承継について明示されているもの)
認定と同時に行う手続例
同一事業主認定後
Bを管轄する安定所へ各種変更届。
[ケース4]

 営業譲渡の場合

  b―――→

認定に必要な書類例

@ 新旧事業実態証明書
A 営業譲渡契約書
B A・Bの商業法人登記簿謄本
C 雇用保険被保険者名簿

認定と同時に行う手続例
同一事業主認定後
@

 bがBの支店等としてそのまま存続する場合
bを管轄する安定所へ設置届とAからbに転籍する被保険者の「転勤届」を提出。
 ※ 営業譲渡後、bが組織的に事務処理能力がなくなった場合、bを管轄する安定所へ事業所非該当承認申請。

A

営業譲渡に伴い被保険者がBに転勤する場合
Bを管轄する安定所へ「転勤届」を提出。
 ※ 営業譲渡先事業所が未手続事業所の場合は、「設置届」をあわせて提出。

[ケース5]

 
 事業の分割があった場合(A社のb部門を分割してB社に法人化)

 (法人化)

  b―――→


認定に必要な書類例

@ 新旧事業実態証明書
A 事業の分割を決議した議事録
B Bの商業法人登記簿謄本
C 雇用保険被保険者名簿

認定と同時に行う手続例
同一事業主認定後
@

 b部門に独自の雇用保険番号がある時、「各種変更届」(名称変更)を提出。

A  b部門として雇用保険番号がない時、「設置届」・「転勤届」を提出。
[ケース6]

 
個人事業主が法人組織となった場合

 (a事業主)     (法人化)

  ―――→

認定に必要な書類例
@

新旧事業実態証明書

A Aの商業法人登記簿謄本
B 覚書等(事業の承継及び労働関係の権利・義務の承継について明示されているもの)
C 雇用保険被保険者名簿
認定と同時に行う手続例
同一事業主認定後
Aを管轄する安定所へ「各種変更届」(名称変更)を提出。

[注1] 新旧事業実態証明書については、東京労働局様式であること。
[注2] 合併契約書、営業譲渡契約書、商業法人登記簿謄本、議事録、覚書等については、その写しを添付すること。
[注3] 雇用保険被保険者名簿については、飯田橋所様式を参照のこと。
[注4]

    「設置届」、「各種変更届」、「廃止届」及び「転勤届」については、それぞれ「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険事業主事業所各種変更届」、「雇用保険適用事業所廃止届」及び「雇用保険被保険者転勤届(様式第9号)」であること。

資料3 「新旧事業実態証明書」

アクロバットリーダーが開きます。ブラウザ(画面左上)の「戻る」ボタンで、このページにお戻りください。

>>新旧事業実態証明書(PDF) 
 会社の合併・分割等にかかわる雇用保険の取り扱い

 
雇用保険では、被保険者に関する届出は、事業所
(※1)ごとに届出しなければなりません。同一法人内で、事業所間の異動(いわゆる転勤)があった場合には、「転勤届」の届出となりますが、法人間での異動(いわゆる転籍)の場合には、「喪失届」及び「取得届」の届出となります。
 しかしながら、合併や分離独立、営業譲渡のような事業主の都合による異動の場合、「喪失届」及び「取得届」の届出をすると、雇用保険の受給の面で労働者が不利益を受ける(※2)ことがあります。
 そこで、こうした不利益を防止するために「同一事業主の認定」という確認行為があります。

※1  雇用保険法上、事業所とは、法人それ自体を指すのではなく、経営単位と場所的独立性と継続性を有するものを指します。
 従って、本社、営業所、工場等はそれぞれ別個の事業所として扱われます。
※2  転籍後の事業所の被保険者期間では、雇用保険の受給資格を満たさない場合、直前事業所の被保険者期間で受給資格の有無を判定します。
 これにより、受給資格を満たすとき「同一事業主の認定」を受けていませんと、当該受給期間から転籍後の被保険者期間が削られるため、受給期間が短くなる場合があります。
 基本手当の受給要件は、受給資格に係る離職の日(以下、基準日という。)以前一年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることです。
資格取得日から基準日までで被保険者期間が6ヶ月無い場合は、それ以前の離職日から遡る一年間で受給資格期間を満たすかどうかを判断します。受給資格があれば当該離職日が基準日になります。
前の離職日を基準にしても受給資格が得られない場合は、後の離職日以前一年間で通算して被保険者期間が6ヶ月あるかどうか、という原則に戻ります。
被保険者毎に喪失届を出す場合、親会社から子会社へ等の関連会社への転籍で、退職手当の支給が無い場合は、喪失原因「1」離職以外の理由による喪失で処理します。
 こうすることによって、転籍後6ヶ月未満で退職する場合でも、転籍前の会社の期間等証明(離職票と同じもの)をつけることで受給資格の確認が行われます。
会社の合併・分割に場合は、被保険者の移動が大量に発生するため、喪失届・取得届を被保険者毎に作成せず、「同一事業主の認定」により被保険者の所属事業所を変更するものです。
>>資料室へ      >>労働保険Q&AのTOPへ