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@およびAについては、適用事業の事業主との間の雇用関係は何ら変更されていないと考えられますので、雇用保険の被保険者資格は継続されます。ただし、日本の事業主が現地において採用する労働者は、その国籍のいかんを問わず、雇用保険の被保険者とはなりません。
Bの場合は、出向した労働者は海外の事業主と新たな雇用関係を結ぶこととなりますが、その出向が国内の適用事業の事業主の命によるものであり、その事業主と雇用関係を維持しているかぎり、すなわち、いわゆる在籍出向である場合は、外国の企業に勤務している間も引き続き雇用保険の被保険者として取り扱われます。この場合には、@、A同様、雇用保険に関する届出等を行う必要はありません。
雇用保険においてこのような取扱いを行っている理由として、仮に出向先の企業のある国においてその国の失業補償制度が適用されるとしても、外国の失業給付は、その国の外においては行われないのが通例であり、帰国後すぐに失業した場合などには、給付を受けられない者がでてくることがあるため、その保護の必要上、これらの者の被保険者資格を継続させることとしているものです。
Cの場合は、雇用保険の被保険者資格を喪失します。
ご質問のケースは、上記のBに該当すると思われますので、雇用保険の被保険者資格は継続され、とくに被保険者の届出などをする必要はありません。
また、海外勤務中の雇用保険の保険料や、帰国後その者が失業した場合の失業給付については、次の通り取り扱われます。
すなわち、出向元の事業主から給与が支払われる場合には、その海外勤務者に対して支払われる給与のうち、その者が国内勤務に服する場合に支給されるべき給与と同等の額を限度として、保険料や基本手当日額の算定基礎となる賃金として取り扱い、海外勤務手当などが別に支払われている場合には、その超過額に相当する額については、実費弁償的なものとして、賃金とは認められません。
一方、出向元から給与の支払いのない場合は、保険料の算定の基礎となる賃金額はゼロとなり、海外勤務中は保険料を支払う必要はありません。また、出向元からの賃金の支払いがないと、その被保険者が帰国して6ヵ月経過しない間に失業した場合など基本手当の受給資格を得られない場合がありますので、その救済を図るため、「事業主の命による外国における勤務」について、受給要件の緩和が認められています。
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