| 労働保険 Q&A |
| 遡って雇用保険の資格取得の手続を行う場合について |
質問 |
雇入れ後一定期間経過してからでも、遡って資格取得の手続を行うことができますか。
当社は従業員を十数名雇用していますが、先日、このうち1人について、雇用保険の被保険者資格取得の届出がもれていることがわかりました。雇い入れて(平成9年4月1日)から約6年が経過してしまっていますが、本日(平成15年11月20日)届出を行っても、遡って被保険者となったことの確認を受けられるのでしょうか。 |
回答 |
| 事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合には、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下、「資格取得届」といいます。)を提出して、その者が被保険者となったことについて公共職業安定所長の確認を受けなければならないこととなっています。
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| 参考1 雇用保険法第14条第3項第2号 |
| (被保険者期間) |
| 第14条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でな |
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くなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
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被保険者であつた期間が短時間労働被保険者であつた期間である場合における前項の規定の適用については、同項中「14日」とあるのは「11日」と、「1箇月として」とあるのは「2分の1箇月として」と、「2分の1箇月」とあるのは「4分の1箇月」とする。 |
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前2項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、前2項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
1.最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
2.第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日前における被保険者であつた期間
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| 参考2 雇用保険法第22条第4項 |
| (所定給付日数) 改正 平成15年 |
| 第22条 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日 |
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数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 |
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1.算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 |
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2.算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日 |
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3.算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日 |
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前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日とする。 |
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1.基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日 |
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2.基準日において45歳未満である受給資格者 300日 |
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前2項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 |
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1.当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間 |
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2.当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間 |
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一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。 |
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