○ みなし離職が受給資格に係る離職となる場合
みなし離職が受給資格に係る離職となる場合には、本離職(真)の離職理由に基づき、喪失原因は「2」又は「3」に区分され、離職区分については正当な理由のない自己都合退職の場合は「4D」、重責解雇に該当する場合は「5E」となり、これら以外の理由の場合は「2B」として取り扱います。また、給付日数は、みなし離職の日における被保険者区分等で決定され、給付制限は本離職(真)の離職理由により行われます。なお、みなし離職が受給資格に係る離職の場合は、「事業主の働きかけにより離職を余儀なくされた」とみなされませんので、特定受給資格者となりません。
○ 本離職が受給資格に係る離職となる場合
本離職が受給資格に係る離職となる場合には、本離職(真)の離職理由に基づき、喪失原因は「2」又は「3」に区分され、離職区分については表1により取り扱われます。また、給付日数は、本離職の日における被保険者区分等で決定され、給付制限は本離職(真)の離職理由により行われます。なお、本離職が受給資格に係る離職であり、その離職理由が倒産・解雇等厚生労働省令で定めるものに該当する場合には特定受給資格者となります。
例1及び例2の具体的な取り扱いは表2のとおりとなります。