労働保険 Q&A
同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された間に被保険者区分の変更があった場合について
質問

 被保険者区分の変更日から本離職までの期間では受給資格等の決定が行えない場合の喪失原因及び離職区分等はどうなりますか。

○例1(みなし離職が受給資格に係る離職となる場合)

   
                   (1)区分の変更

 

 

@変)離職票〔短時間以外で20年〕

A離職票〔短時間で3ヶ月〕

 

 

            ↑   

                        (2)みなし離職    (3)本離職{解雇}

○例2(本離職が受給資格に係る離職となる場合)

                               (4)区分の変更

 

 

B(変)離職票〔短時間以外で5ヶ月

C離職票〔短時間で3ヶ月〕

 

 

                          

                     (5)みなし離職    (6)本離職{解雇}

(注1)離職日は平成13年4月1日以降であり、離職時の年齢は、65歳未満である。
(注2)離職後、受給資格等決定までの間に被保険者となった期間はない。
(注3)期間はすべて被保険者期間である。

回答
 ○ みなし離職が受給資格に係る離職となる場合

 みなし離職が受給資格に係る離職となる場合には、本離職(真)の離職理由に基づき、喪失原因は「2」又は「3」に区分され、離職区分については正当な理由のない自己都合退職の場合は「4D」、重責解雇に該当する場合は「5E」となり、これら以外の理由の場合は「2B」として取り扱います。また、給付日数は、みなし離職の日における被保険者区分等で決定され、給付制限は本離職(真)の離職理由により行われます。なお、みなし離職が受給資格に係る離職の場合は、「事業主の働きかけにより離職を余儀なくされた」とみなされませんので、特定受給資格者となりません。

 ○ 本離職が受給資格に係る離職となる場合

 本離職が受給資格に係る離職となる場合には、本離職(真)の離職理由に基づき、喪失原因は「2」又は「3」に区分され、離職区分については表1により取り扱われます。また、給付日数は、本離職の日における被保険者区分等で決定され、給付制限は本離職(真)の離職理由により行われます。なお、本離職が受給資格に係る離職であり、その離職理由が倒産・解雇等厚生労働省令で定めるものに該当する場合には特定受給資格者となります。

 例1及び例2の具体的な取り扱いは表2のとおりとなります。

(表1)

離職区分

離  職  理  由

1

解雇(1B及び5Eに該当するものを除く。)

1

天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

2

契約期間満了による退職、定年、移籍出向

3

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

3

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

3

正当な理由のある自己都合退職(3A又は3Bに該当するものを除く。)

4

正当な理由のない自己都合退職

5

被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

(表2)

本離職(真)の離職理由

喪失原因

離職区分

受給資格等の決定

受給資格の区分

給付制限

1

解雇

3

2B

@変)離職票

短時間以外

一般

なし

2

解雇

3

1A

B(変)離職票・C離職票

短時間

特定

なし

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