ただし、会社を代表しない取締役(株式会社にあっては代表取締役以外の取締役、有限会社にあっては会社を代表すべき取締役以外の取締役)については、同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者、報酬支払い等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものについては、被保険者となる場合があります。
労働者的性格が強いかどうかについては、報酬支払いの面、その者の就労の実態、就業規則等の適用状況等を考慮して総合的に判断されます。たとえば、部長、支店長、工場長等会社の従業員としての就労に対して支払われる賃金が役員報酬より多額であり、就労実態が従業員と概ね同様であるなど労働者的性格が強い場合には、被保険者として取り扱われることとなるわけです。これに対し、株式会社の代表取締役、有限会社の会社を代表すべき取締役、合名会社の業務執行社員たる代表社員、合資会社の業務執行社員たる無限責任社員等の会社の代表者については、雇用関係ということはあり得ないので被保険者となりません。
ご質問の場合については、以上のような観点から被保険者となるかどうかを判断することとなりますが、被保険者とならないと判断される場合には、取締役に就任した時点で被保険者資格を喪失することとなりますので、取締役に就任した日の翌日から10日以内に、事業主はその事業所を管轄する公共職業安定所の長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければなりません。この場合、被保険者でなくなった原因は、離職として取り扱われますので、本人が雇用保険被保険者離職票(以下「離職票」と言います。)の交付を希望しない場合を除き、事業主は雇用保険被保険者離職証明書を提出する必要があり、安定所からは離職票が交付されることとなりますが、取締役在任中は失業給付を受けることができないのは言うまでもありません。
また、取締役に就任した後も引き続き被保険者となると判断される場合には、確認資料を添えて「兼務役員雇用実態証明書(東京労働局様式)」(資料1)を提出いただく必要があります。次に、取締役としての地位に基づいて受ける役員報酬が、保険料及びその者が失業したときの失業給付の算定となる賃金に含まれるかどうかが問題となりますが、雇用保険において賃金とは、労働の対償として事業主が労働者に支払うものに限られますので、取締役としての地位に基づいて支払われる役員報酬部分はこれに含まれません。したがって、部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分について、労働の対償として支払いを受けた賃金に基づいて、保険料及び失業した場合において支給される基本手当の日額が算定されることとなります。
なお、労災保険法における法人の役員の取扱いについて、資料2を参照ください。
労災保険法における法人の重役の取扱いについて (昭和34.1.26 基発第48号)
労働保険適用・料率関係通達要覧 275n(平成11年3月10日発行)
労災保険法における株式会社の取締役及び監査役の取扱いについては昭和29年3月1日付基発第104号通ちょうにより、株式会社以外の法人の取締役、理事、監査役、監事等の取扱いについては昭和31年4月1日付基発第186号通ちょうによりそれぞれ指示したところであるが、今般、株式会社をも含めた法人の所謂重役の取扱いを下記のとおり改め、昭和34年4月1日以降この通ちょうの定めるところにより取り扱うこととしたから了知されたい。
おって、法人の重役の取扱いに関する従前の通ちょうは本通ちょうの実施と同時に廃止することとするから、その取扱いに留意されたい。
記
1. 法人の取締役、理事、無限責任社員等の地位にある者であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する取締役、理事、代表社員等の指揮、監督を受けて労働に従事し、その対象として賃金を得ている者は、原則として労働者として取り扱うこと。
2. 法令又は定款の規定によっては業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有する者がある場合には、保険加入者からの申請により、調査を行い事実を確認したうえでこれを除外すること。この場合の申請は文書を提出させるものとする。
3. 監査役及び監事は、法令上使用人を兼ねることを得ないものとされているが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には、労働者として取り扱うこと。
4. 労災保険法第25条の賃金総額には、取締役、理事、無限責任社員、監査役、監事等(以下「重役」という。)に支払われる給与のうち、法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件のもとに支払われる賃金のみを加えること。 ―――――――(以下、省略)―――――――