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ところで、上記の基準を満たす労働条件により、短時間就労者として雇用され雇用保険の被保険者(一般被保険者または高年齢継続被保険者)として取り扱われる者のうち、1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間)(参考4)未満の者は「短時間労働被保険者」とされ、受給資格を得るための要件や給付内容についての特例が定められています。
短時間労働被保険者であった者が離職した場合、受給資格を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
@ 失業している者であること。すなわち、離職し、労働の意思および能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。
A 離職の日以前1年間と当該1年間において短時間労働被保険者であった期間を合算した期間(最大限2年間)(この間に疾病・負傷等の期間がある場合には、最大限4年間)に被保険者期間が6カ月以上あること。
ここで、短時間労働被保険者であった期間についての被保険者期間の計算は、短時間労働被保険者でなくなった日の前日から遡って1カ月ごとに区切っていき、このように区切られた1カ月の期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合に、その1カ月の期間を被保険者期間の2分の1カ月の期間として計算します。また、このように区切ることにより、1カ月未満の期間が生ずることがありますが、その1カ月未満の期間の日数が15日以上であり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を被保険者期間の4分の1カ月として計算します。
なお、1週間の所定労働時間が30時間以上のパートタイム労働者であった被保険者については、短時間被保険者に該当しませんので、その受給資格は、パートタイム労働者以外の一般の労働者(短時間労働被保険者以外の一般被保険者)の場合と同様となります。
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